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相談の回答(588)

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● No.588 道路より高い土地の駐車場とアプローチ (7/11,2008)
■ご相談:  新築のために80坪の高台の土地を購入しました。
 西隣には実家の両親と兄が住む家を新築する予定として、同じく80坪の土地があります。その西隣にも親類の所有する80坪の土地があり、またその西隣にも別の親類が何十年も前に80坪の土地に家を建てて住んでおります。つまり320坪の土地を兄弟4人で分けたもので、1軒以外はまだ更地のままです。
 今回我が家と、実家がそれぞれ新築予定です。南側はブロック3段と柵で境界をもつ二階建ての隣家が我が家と実家の南側に建っています。
 東側は市道より2m48cm(高い所では3m38cm)高くなっています。北側は現在土地と同じ高さで手付かずの草むらですが、市道です。この北側市道は、この320坪の土地利用のためだけしか利用がないとの事で、市では建築基準の道路として扱ってくれません。この市道を使っての出入りは出来ないようです。
 北側市道の草むらのむこう(北側)は、2〜3m下がったところに畑が広がっています。
 問題なのが、駐車場の位置と家へのアプローチと擁壁です。駐車場は我が家が一台、実家で一台と考えています。駅からも遠いので、通勤、通学のため4台の自転車置場も必要です。
 また、西隣に新築して住む両親は年齢も70歳を越えるので、道路から2m以上も高い家へのアプローチも考慮したいところです。
 また、擁壁もどのようにすればよいでしょうか?地盤は竹林だったので大丈夫と思って購入しましたが、以外にも良好でなく、改良の余地があるそうです。家は40坪弱くらいの日当たりと風通しの良い家にしたいと思っています。
 実家の家は25坪くらいを考えています。第一種低層住居専用地域(60/150)高さ最高限度は10m(新潟県匿名希望)
■アドバイス:  状況から判断して、おそらく一筆の土地を分筆した際に、それぞれの敷地で建物が立つ可能性を考慮した区画割をしなかったことが今となって問題になっているのではないかと思われます。
※分筆:土地登記簿上、一筆(いっぴつ)の土地を分割して数筆の土地とすること。
 要するに、分筆したことで建築基準法の道路に接していない敷地ができてしまい、その結果確認申請許可が得られない(家を建てれない)ということだと思います。
 この場合まず考えられるのは、それぞれの敷地内で建築基準法で認めている道路に2m以上は接道するように区画割をしなおし測量、登記しなおす必要があるのではないかと思われます。
 この作業は手続きとかも非常に複雑ですので、現地を確認できる建築士の方とかに相談されることをお薦めします。 (美里学)




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