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A: 消費者に引き渡す新築住宅の品質や性能が図面や約束通りに施工されていないことを「瑕疵(かし)」といい、社会通念上必要とされる性能を欠いている欠陥のことをいいます。
今年の4月1日施行された「住宅品質確保促進法」により4月1日以後に締結する新築住宅の請負契約または売買契約について、注文者または購入者は、基本構造部分(柱、梁、基礎、床、壁、小屋組等の構造耐力上主要な部分)及び雨水の侵入を防止する部分」について、完成引渡から10年間の瑕疵担保責任が義務づけられる事となっています。
瑕疵に対して取得者が請求できる内容は、修補請求、賠償請求、契約解除(売買契約の場合で、かつ修補不能な場合に限る)の三点であり、これらに反して住宅取得者に不利な特約をつけた契約を締結しても無効となります。瑕疵担保の期間は、完成引き渡しから10年間であり、10年未満の期間短縮の特約は認められません。瑕疵担保責任の期間は、特約を結ぶ事により20年までを上限として伸長も可能でになります。4月1日以降の契約においての適用なので、昨年度の「住まいにひとこと」でも、業者の言葉につられてあわてて契約する事に注意をうながすことも行っていたのですが、このケースでも契約の日時問題になってくるのではないかと思われます。
何れにせよ、富山県ということなので積雪の荷重に対しても影響を受ける事になると思われますので再度調査しておいてもらう方が安心だと思われます。インターネットでも「住宅品質確保促進法」で検索すれば色々紹介されていますので一度調べてみてはいかがでしょうか。
(美里学)
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