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No.093 住宅の保証(2/1、2001)

Q: 平成12年の9月に新築しました。建築中の現場を見に行ったとき柱と梁を止めてある羽子板金物のボルトがゆるんでいることに気がつきほかのボルトも調べてみるとほとんどが指で回せるくらいに緩んでいました。

  現場監督に知らせたところ確認するとの返事をもらいました。その時点でほとんどのボルトは外壁のサイディングや内装下地の石膏ボードに隠れていました。現場監督と担当セールスマンの立ち会いの元でボルトの緩みを締め直したのですが、ボルト全体の量からすればほんのわずかでした。夏の暑いさなかに汗びっしょりになって作業してくれていたのでその場ではそれ以上の点検は要求しなかったのですが、
  「揺れる建物」(住まいにひとことNO.060)をみて心配になりました。建築会社に保証を約束してもらうことなどはできるでしょうか。(富山県 匿名希望)

A: 消費者に引き渡す新築住宅の品質や性能が図面や約束通りに施工されていないことを「瑕疵(かし)」といい、社会通念上必要とされる性能を欠いている欠陥のことをいいます。
  今年の4月1日施行された「住宅品質確保促進法」により4月1日以後に締結する新築住宅の請負契約または売買契約について、注文者または購入者は、基本構造部分(柱、梁、基礎、床、壁、小屋組等の構造耐力上主要な部分)及び雨水の侵入を防止する部分」について、完成引渡から10年間の瑕疵担保責任が義務づけられる事となっています。

  瑕疵に対して取得者が請求できる内容は、修補請求、賠償請求、契約解除(売買契約の場合で、かつ修補不能な場合に限る)の三点であり、これらに反して住宅取得者に不利な特約をつけた契約を締結しても無効となります。瑕疵担保の期間は、完成引き渡しから10年間であり、10年未満の期間短縮の特約は認められません。瑕疵担保責任の期間は、特約を結ぶ事により20年までを上限として伸長も可能でになります。4月1日以降の契約においての適用なので、昨年度の「住まいにひとこと」でも、業者の言葉につられてあわてて契約する事に注意をうながすことも行っていたのですが、このケースでも契約の日時問題になってくるのではないかと思われます。

  何れにせよ、富山県ということなので積雪の荷重に対しても影響を受ける事になると思われますので再度調査しておいてもらう方が安心だと思われます。インターネットでも「住宅品質確保促進法」で検索すれば色々紹介されていますので一度調べてみてはいかがでしょうか。 (美里学

Q2: ご返事ありがとうございました。契約時に保証のことにも触れ、住宅建築業の組合が作っている10年保証はつけてもらってあります。

  この保証は今回のような場合には有効なのでしょうか。まだ、建築業者とは最終的な支払いや引き渡しについての話し合いを行ってい ません。何か文章でボルトの件について書いておいてもらえばいいのでしょうか。(富山県 匿名希望)

A2: 主要な構造は10年、それ以外の仕上げについては2年、というように保証の内容が用途に応じて異なっていることがあるので、契約時につけている保証の内容をよく確認する必要があるかと思います。

  契約項目に、主要な構造部に関しての保証があれば、今回のようなボルトの接合による問題は構造に関わる事なので保証の対象にはなると思います。念のために、保証の内容についての確認は、施行業者ではなく保証元の住宅建築業の組合に具体例として確認し、その上で施工業者と打ち合わしてみてはいかがでしょうか。 (美里学



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