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A: 「外構工事については別途打合せ」と記してあることから想像すると、建物の契約段階では十分に外構工事の内容がつまっていなかったのではないかと思われます。
おそらく、ハウスメーカーが少しでも 早く契約が欲しかった結果ではないかと思います。消費者としては、ニーズを満足させることができない提案に対しては契約を結ぶ必要はないですし、だからといってハウスメーカーも一方的に違約金を請求できるというものでもないかと思います。
しかし、法的には外構を含んだ契約ならやはりその内容についてもある程度納得した上で契約するべきではなかったかといわれてもやむを得ないかもしれませんし、違約金というペナルティーを要求される可能性もあるかもしれません。
ただ、実際にはよくあるケースという事で、売上げが減額するという社内的な処理だけでペナルティーはとっていない大手ハウスメーカーもあると聞きますので、思い切って断ってみてはいかがでしょうか。(美里学)
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