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No.1164 両端敷地境界フェンスのやり替え (6/19、2004) |
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Q:
西側が8メートル公道に接する建売住宅です。築5年になります。
東側と南側が隣家と接しています。南側は隣家の駐車場ですが、その間口は、軽自動車をおくと、人がやっと通れるくらいです。境界ブロックは全て、うちの敷地内にあります(そして、10mの途中の7mくらいのところに、門柱が立てられており、駐車場も家の周りも全部、コンクリで固められています。
隣家は10cmほど高くなっているのですが、東側の境界ブロックは芯々です(境界線がブロックの中心です)。
今回、この東南のコーナーに目隠しを兼ねたラティスを(もう一件隣の玄関先が丸見えになるので、新築直後に必要と思い、木製のプランターつきの高さ190センチほどのものを立てていたが、腐食してきたので)、更新したいと思い、造園業者に連絡したところ、コーナー全体がブロックの内側になっている現状を見て、また同様にすると今度は永久にこの境界を認めることになりますよと、言われました。
南側は敷地内にあるので、うちのフェンスだし、東側も土止めで、本来なら隣家の敷地内に作るべきものとの事でした。
隣家では、南側のフェンスともう一件向こうのお宅のフェンスの間に門を構え、門の家側の3mのフェンスには、プランターなども架けていますので、多分共有物と思い込んでいるのだと思われます。
また今回の予定では、既存のフェンスを撤去し、新たにブロックを2段積み足した上に、樹脂製のラティスをL字に立てるという案が、ベストかと思われますが、隣家が円満に納得してもらえるような、説明方法がありますでしょうか。
木製ラティスのプランター部分が壊れかけており、出来るだけ早くレンガ積みの地植え花壇をつくりたいのですが・・・何かよいアドバイスがございましたら、宜しくお願い致します。(埼玉県 ノンノン)
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A:
図面がないので文面だけでは状況が判断しにくいのですが、境界を折半にしたということが間違いだったことはいうまでもありません。
確かに民法にも「境界は折半・・・」という表現はありますが、敷地に高低差がある場合には敷地の高い側に設けるのが原則と考えるべきです。そのことを近隣の全ての人が認識しているか、販売段階で売主がきちんとルールを設けていなければ施工後に解決するのは非常に難しい問題だといえます。
特によいアドバイスというわけではありませんが、平らな土地でも良心的な販売ではトラブルを回避するために境界の折半は行いませんので、きちんとルールを設けて販売しなかった販売主が不親切だったといってもいいのかもしれませんね。
(美里学)
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