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No.1263 建築協定について (9/8、2004)
Q:  曖昧な建築協定の遵守について。新居に越してきてから約1年。オープン外構の町に建築協定があります。
 基本的には、「町並みの景観を損なわないこと。」「オープン外構の町を保つこと。」「緑あふれる町にすること。」というような趣旨のことです。
 しかし、新居の引渡し時点での外構の状態では「オープン外構」というよりは、ほとんど「手抜き外構」状態で、何の囲いも花壇もない状態(つまり、学校の砂場のような感じ)にいい訳程度の植栽があっただけでした。
 プライバシーどころが締まりも何もなく、1年は我慢していたのですが、今回、協定に触れない程度に庭を作ることにして、もうすぐ工事も終わろうとしています。
 協定には、「緑道や道路に面する側には塀やフェンスを立ててはならず、生垣や植栽に努めること。」とあったので、南側道路側には低い花壇を作って、道路から1mくらい後退して南西の角と南東の角にだけ1.2〜1.6mの高さの飾り壁を建てました。
 すると、先日協定委員が「建築協定に関して後日お話しがしたい。高さが・・・」というようなことを言われました。まだ、何を言われたわけでもないのですが、今からびくびくしています。
 協定には高さの記載などもないし、協定に触れないように、そもそも、「オープン外構」「緑あふれる」「町の景観を損なわない」ということに関しては全く問題がないと思っていたので、ショックです。高さを削れとか、壁を撤去しろと言われたりすることもあるのでしょうか?
 常識や良識の範囲を決して超えていない自信があるのですが、協定委員側からそんな理不尽なことを言われても、従わなければいけないのでしょうか?
 ちなみに、協定委員は、この団地の施工会社で、今回庭に手を入れたのはうちが初めてなので、見せしめに取り締まっているのではないかとも思っています。(兵庫県 匿名希望)
A:  建築協定の運営は、通常はそのエリアに入居する住民の代表による運営委員会で行われ、改修等の際にはその委員会に変更届け等を提出して許可を得たりする必要があります。
 ところで、委員が施工会社ということは、その施工業者の一任で協定を締結しておりまだ入居者に運営を任せられるような状況になっていないのでしょう。このような状況では、取り合えずは協定を提出した施工業者等が代理で改修内容をチェックしたりすることになりますが、明らかに協定に違反するような内容であればそれは自費で撤去等行わなければなりません。おそらく、協定の条文の中にも強制履行や違反者の費用で裁判所への提訴・・・等の記載もあると思われます。
 しかし、協定の内容に曖昧さがあると運営委員会側も強く撤去や変更をいうことができないのが現状で、建築協定の内容を考える際の難しい問題でもあります。
 さて、今回問題になるのが塀とその高さについてですが、全く塀やフェンスの設置ができなければ入居者のプライバシーも確保できないわけですから、最近では単に塀を建ててはいけないという建築協定は少なくなってきており「道路境界から30cm後退した塀は除く」とか「但し、前面に植栽スペースを確保すること」という但し書が設けられているものが多くなっています。
 このような傾向を考えると、1m位後退して設置しているのですから問題ないといいたいところですが・・・。
 何れにせよ、工事の着工の前に運営委員会に確認と承認をとらなかったことについては認識不足だったかもしれませんが、もし協定の内容に曖昧さがあるとお考えであればそれを理由に問題にならないことを強調されるとよいかと思います。
 また、明らかに入居者に不利な内容であれば建築協定を許可した行政側への抗議も必要になってくるのかもしれませんね。(取りあえず、最寄りの建築指導課に行けばよいかと思います) (美里学
追加Q:  「曖昧な建築協定」についての返答有難うございます。あの後、何度も協定の文書を読み返したのですが、何度読んでも「今回自分たちの作ったものは、協定中に書かれているような『塀、壁、フェンス、柱』には相当しない。」と強調できるくらい、曖昧なものにしか思えません。
 しかし、運営側が「はい、そうですか。」とすごすご引き下がってくれるものなのでしょうか?文言の一字一句で揚げ足をとるような押し問答が続いた場合、どうすれば良いのでしょうか?私としては、どう考えても常識や良識の範囲を超えていないので、穏便に打開策を双方で了解できたらいいと思うのですが・・・。
 実際にオープン外構の塀やフェンスがトラブルで裁判沙汰になった例はありますか? また、行政に「これでは住民にプライバシーも何もなく、全く安らいだ生活ができない。」などと抗議した場合、協定を書き換えてくれたりするものなのでしょうか?(兵庫県 りゅう)
A:  建築協定が締結されている地区は多いですが、かといって全てがうまく運営できているというわけではないようです。
 実際には内容の曖昧さのため裁判沙汰になるようなケースは稀だと思われますが、曖昧な内容を容認しているのは行政なわけですから、協定の内容が変わらないにしても抗議はするべきだと思います。(私が関わった行政では曖昧な表現には締結前にきちんと指導がありました)
 また、おそらく同様のことを感じている入居者もいるはずです。ちなみに入居者の承諾があれば建築協定の内容変更や廃止も可能です。(確か、廃止には全員の了解が必要だったと思います) (美里学
返事:  有難うございました。参考にします。(兵庫県 りゅう)




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