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No.1278 非常識な工務店 (9/26、2004) |
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Q:
非常識な工務店について。
私側の土地ですが、北側道路でひな壇の土地です。東側の土地が私の所より約50センチほど高くなっています。東側の土地は、宅地分譲のため土留めはされておらず載り面状態ですので雨が降ったりすると土が流れてくるので境界線のところにコンパネを置いて土の流れ止めにしていました。また、西と南側の境界線の内側に土留めをしてありす。
現在までの経過です。ある日、仕事から帰ってくると草を刈って枠をしてありましたので私は家が立つと思いました。次の日から、基礎工事が始まりました。休日で寝ていると朝の6時から作業開始していました。うるさいと思いながらも我慢していました。
工事開始から10日後、現場の責任者が挨拶に来たので土留めをするのか聞いてみました。すると「建物のみの契約です。」と言われ土地の高低差がある場合は高いほうで土留めをするのではと質問すると「それは間違いです。一般的には境界線上に双方折半で土留めをすることになっています。施主の方にはそのように話をしていますので後で話し合ってください。」と言われました。
でも私の買った不動産会社や住宅メーカーの方からは高低差がある場合は高いほうで土留めをするのが常識ですから当方でする必要はありません。と言われたことを伝えると「それは間違っています。」としか言いませんでした。じゃ後で施主と話し合いますとその場で終わりました。
ある日、近所(表の家)の方が尋ねてきました。「裏で建築中の業者はどこか教えてください」とのことでした。私は挨拶に行ってと思っていたら行っていなかったそうでした。
また、「お宅の水道を使っているようだけど承諾してるの?」聞かれていや承諾してませんよ。と言ったら「毎日使ってるよ」と言っていました。
次の日、表の隣人が業者を呼び出してクレームを言ったらトラブルなったようでした。
翌々日に業者が水道の件で謝罪にきたのはいいんですが、その後で職人さんがまた無断で水道を使っていたことを近所の方が教えてくれました。頭にきたので、現場責任者を呼び出してクレームを言いました。
1.いつまで無断で水道を使い続けるのか?
答え:水道がまだきていないのですいません。今後は水持参します。
2.タバコの吸殻を他人の敷地になぜ捨てるのか&灰皿を設置しないのか?
答え:すみません職人に注意させます。
3.トイレどうしてんの&仮設トイレは設置しないか?
答え:そのへんの空き地にしている。お宅に迷惑かけてますか。
その翌日には、仮設トイレ及び吸殻入れが設置されました。ある日、南側の載り面の土留め工事をしていました。
あまりにも非常識な現場責任者なので、出来上がった土留めをチェックしてみました。すると、境界線(うちの東側)を2〜3センチ程越えて土留めを施工していました。現場責任者へ質問しました。
1.素人が見ても境界線を越えてるのがわかりますよね?
答え:境界線越えてるね。
2.私は、承諾してませんよ。施主の方がこうしてくれと言ったのですか?
答え:無言。
その後、話をすりかえ「お宅が境界線ぎりぎりまで土留めしないから」・「境界線はあってもいいかげんだから」・「今までこんなこと言われたことがない」と逆ギレしてました。その後は話をしていません。
一般的には、境界線の1センチぐらい離して土留めをすると聞いたことがありますが常識的にはどうなのですか?今後も、トラブルが続きそうな気配がしています。名刺の肩書きには
宅地建物取引主任者・二級建築士・一級建築施工管理技士・行政書士と書いてありました。よい解決法がありましたら、宜しくお願いします。(宮城県 gorizo)
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A:
「一般的には境界線上に双方折半で・・・」というのは民法上のことであって地域や周辺の状況によっては絶対的なものではありません。特に、隣地の方が50cmも高低差が高いということを考えると隣地側で土留めを処理するのが一般的といえるでしょう。
業者が「建物のみの契約です。」ということを言っているようですが、良心的な業者であれば、高低差のある宅地に建物を建てた後から土留め工事をするような提案はしないものです。建物を建てた後からでは工事もしにくいですし、建物基礎にも悪影響を与える可能性があります。
おそらく業者から施主に「外構は別途にした方が安くなる・・・」、「後からでも大丈夫・・・」と一見正論のように施主に言い聞かせ、手離れのよい建物だけを契約しようとしたことも考えられなくはないですね。(実際によくある話です。)
隣地への挨拶なしで工事に着手したり、工事に関することは謝れば済む事ですが、境界線を越えて土留めを施工しているということは論外です。撤去の上施工のやり変えを要求することは何ら問題ない行為だと思います。
隣地の施主にとってもこのような業者の態度は迷惑な話だと思われます。業者が言うことを聞かなければ、施主にも注意するべきだと思いますし、施主もいい加減な態度を取るようであれば「弁護士に相談させてもらいます」と強い態度で臨めばよいかと思います。
また、最近では行政にも住まいに関するトラブルの窓口が設けられているところが多くなってきていますので、足を運ばれるのもよいかと思います。
(美里学)
事務局より:
宮城県のホームページから財団法人宮城県建築住宅センターというサイトが確認できます。宅地・住宅相談窓口のご案内 窓口もありますので問い合わせてみるのもよいかと思います。
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返事:
回答返信有難うございました。参考にさせて頂きます。
土留めの件ですが、先日施主と連絡をとりたいと思いまして、宅地販売業者へ直接問い合わせをし事情を担当者へ説明したところ施工業者へ連絡をしてくれました。
次の日、土留めを見てみると一部削ってありましたが、私は境界線を越えた部分を全部削ると思っていましたが、業者の方は「これでいいですか?なんなら全部壊して作りますか?」と言って来ました。
施主はこれでいいと言っているのですか?と質問したところ「施主より一任されてます。土留めの件は一応報告はしております。」とのことでした。あまり関わりたくないのでこれでいいですと回答しました。
その後、隣地東側の土留めは当方で境界線の内側で行います。」と言ってきました。参考までに、写真添付致します。また、何かありましたら宜しくお願いします。(宮城県 gorizo)
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