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No.1349 境界線の変更 (12/14、2004)
Q:  隣家との間にはわが家が立てたブロック塀があります。あまりにも味気ないのと、ブロックの上の鉄格子タイプの塀から隣家が見るのが嫌で、4年ほど前に、手製のラティスをくくりつけてありました。
 ところが、1年ほど前に、地主(借地です)の死に伴い、分筆が行われ、正確な境界線の確認が行われ、わが家と隣家との境界線は塀の中心となりました。
 それから、半年の間に隣家が改築を行い、それまで一人暮らしをしていた七〇代の老人のところに、別居していた妻がやってきました。と、妻に言われたと、いきなり夫がラティスを止めていたひもなどを切り、壊し始めるという騒動があり、警察にきてもらったところ、「こういうのは面倒だから、とりあえず、ラティスは外して、境界線の内側に新しく塀を建てるのが一番では」などと言われました。きちんと話し合えるような相手ではないので、それしかないか、とも思いますが、納得がいかないのも事実です。
 この場合、法的にはどういうことになるのでしょうか。(東京都 新たに決まった境界線)
A:  借地の場合には境界をめぐってのトラブルがよくありますね。実際に「境界の設置は折半で実施」というのはありますが、今回は片方で設けた塀にも関わらずその中心が後から境界になってしまったというところに問題があるように思います。
 もともと正確な境界がなかったのかどうかわかりませんが、現状を考慮したうえでの境界の確定の方法に問題はなかったのかというところからの判断になるのではないかと思います。
 境界に関しては民法上「折半で設置」とありますが、地域性や高低差等の状況によっては必ずしも折半でということでもないだけに、今回のようなケースになると法律の専門家に確認される方がよいかと思います。 (美里学




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