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No.1367 旗竿部分の隣地フェンスの修理代払う? (12/26、2004) |
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Q:
巾2.1m長さ10mの旗竿部分を持つ敷地に家を建てました。通路となる旗竿の片側境界は、既存で隣地のフェンスが設置してあります。
このフェンスの出入り口付近が何者かの車によって傷つけられたのですが、身に覚えは無く、出入りした業者(庭屋、配送など)、知人をあたってみましたが判明しません。ぶつけた車にも明らかに傷がのこるようなぶつかり方なのですが、それがみつからないのです。
私の敷地に出入りした車である可能性が高いような気がするのですが、あるいはこの通路を利用して切りかえしをした車がぶつけた可能性も幾分考えられます。隣家の人は、急がなくてもいいけどなおしといてね、とのこと。
入居後半年で隣家とはうまくやっていきたいのですが、全部こちらで修理代を払わなければいけないかがわかりません。一般的にはどうなんでしょうか。また、今後の対応でよい方法は無いでしょうか。(愛知県 kami)
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A:
相談内容から隣地境界のフェンスが誰の所有物なのかがはっきりしません。どうしても壊した人が判らなければフェンスの所有者が補修を行わなければしょうがないと思います。
従って、フェンスが境界上に共同所有物としてある場合にはその費用も当然折半ということに・・・。
このような事態が起こると折半で所有している境界フェンスというのは厄介者になるのです。
(美里学)
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