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Q: 隣(南側)に境界線を挟んで50cm位の所に家を建設中ですが、隣人が設置した出窓(和室に)が私の家との境界線と約15cmぐらいの距離になりそうです。幅(約)200cm、高さ120cm、地面からの高さ80cmぐらいの大きな出窓です。
隣人に確認したところ、建築基準法にふれないので、設置したとの事です。
民法234条の「建物を建てる場合は隣地との境界から50cm以上の離さなければならない」には、あたらないのでしょうか?出窓も建物に含まれるのでしょうか、もし、ふくまれるのでしたら工事の中止、変更など可能でしょうか?
私の家の居間、和室、庭(カーポート)と向かい合う形になり、プライバシーを侵害されるのではないかと心配です。私の家は、境界まで、約2.5mは離れています。隣人に対し目隠しをつけてくれるように要望できるのでしょうか?
今の所は、自分の敷地内に目隠しを設置する予定ですが、カーポートを利用した目隠しを考えていますが、よいアドバイスをお願いしします。地面はコンクリートを張っていますので植木などは、植えられません。現在、境界には高さ、ブロック1段の上に、約70cmのアルミのフェンスが設置しています。(大阪府 孝)
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