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No.1424 隣が境界線を越えて塀 (2/17、2005) |
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Q:
隣地との間にはヒューム管(雑排用)が埋設されており、ヒューム管より35cm程度よけた形で隣地も私も土地を購入したのですが、その土地は土地改良区の所有であるにも関わらず、新たにブロック塀を隣地境界上をはみ出し私の家のブロック塀までくっつけるような工事が始まりました。
ちなみに私の家の壁は(中古物件です)購入時ヒューム管中央付近にあり増改築時に控えるという覚書を土地改良区にいれております。
隣地の方も購入時は境界(土地改良区との)より内側へ控えておりましたが今回のようなことは許されるのでしょうか?また、違法だとすればどのような処分になるのでしょうか?(愛媛県 gegege)
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A:
非常に特殊なケースだと思いますが、何の説明も無くいきなり工事が始まるというのは問題行為だと思われます。どこと覚書を交わされたのかが分かりませんが、覚書の内容と異なることや、具体的な説明が無く工事が行われている事に対しては文句を言っても問題はないと思います。それ以上のことは今ここで判断するのはちょっと難しいですね。
(美里学)
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