Q:
この度土地を購入し現在住居を建築中です。我が家の東側には既に家が建っており隣地との境界上にはブロック&フェンスが施工されています。
ちなみに北側と西側は道路、南側は空き地となっています。我が家としては既設の東側を除き3面をフェンス等で囲うような工事をすることになりますが、この場合既にお隣が施工した境界上のブロック&フェンスに対し、当方としてなにか負担するようなことはありますか?(栃木県 まんま)
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A:
境界上にフェンスを設ける場合はあくまでも両者の了解の基で設ける必要があるのではないでしょうか。
了解なしで設けられているフェンスなので負担の必要はないと思いますが、それよりも極端な話をすれば、「越境している」と文句を言うことができるのかも・・・。
(美里学)
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追加Q:
早速の回答ありがとうございます。「越境している」と文句を言うのは少々乱暴だと思うので、解釈を変えると、、、この場合私が購入した土地の、元の所有者との合意の下で設けられたものとしたら、土地の所有権を得た私がその合意内容を継承したと解釈できますよね。そうすると、特に何もすることなくそのままにしておけばよいという事ですかね?
前の所有者が境界上のフェンス設置につき隣家とどのような取り交わしをしたか確認した方が良いでしょうか?(栃木県 まんま)
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A:
新規購入ではなく前に所有者がいたということであれば、おっしゃるように何もする必要はないと思いますが、そのフェンスについてどのような取り交わしがあったかは確認しておかれる方がよいかと思います。
また、その内容については土地の販売業者経由で確認される方がよいかと思います。もし、不利な内容であれば、不動産取引の重要事項説明の義務違反に当たるかもしれませんので。
(美里学)
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