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A: 宅地造成等規制法施行令の第10条に「擁壁の水抜穴」についての規制があります。
(省略)擁壁には、その裏面の排水をよくするため、壁面の面積3平方メートル以内ごとに少なくとも1個の内径7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水材料を用いた水抜穴を設け(省略)
大雨が降った際に擁壁で囲まれた地面に水が溜ると、擁壁に力がかかり倒壊する恐れがあるのです。それを防ぐものとしてこの水抜穴の設置が義務づけられているのです。従って、穴を埋めたことで万が一災害が起こったりするとそれは人災ということになってしまうのではないかと思うのです。
一般的には、擁壁の足元に側溝を設けその水を受けるようにすることが多いです。それでは、その側溝を隣地側で設けさせればという意見も出ることがあるのですが、水は低い方へと流れるので、何れにせよ低い側の宅地に側溝を設け処理しなければならないということになるのです。
低い側の宅地の短所といえますが、少しの雨でも水や砂が出てくるようであれば業者にでも見てもらう必要があるかもしれませんね。(美里学)
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